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当 せ ん 金 付 証 票 法 と は?   Part1
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当せん金付証票法


当せん金付証票法とは、宝くじに関する法律のことです。

戦後間もない1948年7月に制定され、何度か改正されながら現在に至っています。

具体的には、次のような内容となっています。


当せん金付証票法


(この法律の目的)
◎第1条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。


(当せん金付証票の意義)
◎第2条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。

2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。

1.いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合 当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)
2.それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額又は価格が第5条第2項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合 当該超える部分の金額又は価格の総額 


◎第3条 削除


(都道府県等の当せん金付証票の発売)
◎第4条 都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。

2 前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、第7条第1項に掲げる事項及び当せん金付証票の発売により調達する資金を財源とする公共事業等の計画を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

3 総務大臣は、第1項の規定による市の指定及び同項の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。


(当せん金付証票の当せん金品の限度)
◎第5条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の5割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第2条第2項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。

2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の20万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の100万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、200万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。


(当せん金付証票の売買)
◎第6条 当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせる。

2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。

3 都道府県知事又は特定市の市長は、第1項の委託に先立ち、一定期日までに申諾する銀行等に対し、当せん金付証票の発売等の事務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の初日の3月前までに公告しなければならない。

1.当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額
2.前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除くほか、当せん金付証票の発売等に必要な一定の経費の金額。ただし、手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で当せん金付証票の発売等に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額

4 前項第1号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の1割を超えない範囲で、発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。

5 第1項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に当該委託を受けた当せん金付証票の発売等の事務の一部を再委託することができる。

6 前項の規定により受託銀行等が日本郵政公社に再委託する場合にあつては、その再委託に係る事務は、当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。《改正》平14法098

7 都道府県知事又は特定市の市長は、第5項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しなければならない。

8 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。

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